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宅建業法 [過去問]/平成27年度過去問:報酬の制限
hirohiro718 2022-08-11 15:23:24
はじめまして。
「みんなが欲しかった!」シリーズの過去問題集から、平成27年度の宅建試験問題についての質問です。
問33の報酬の制限についてなんですが、テキストの解答解説には、「貸借の媒介において、依頼者の双方から受け取れる報酬の合計額は、1ヶ月分の借賃(プラス消費税相当額)となります。」とあります。
本文では、Aは貸主、借主の双方から媒介の依頼を受け賃貸借契約を結びます。借賃1ヶ月20万円(税抜)で、権利金が発生しており、権利金を売買代金とみなして報酬額を計算した際、23万1千円となります。
この場合、なぜ、Aは貸主と借主からそれぞれ23万1千円を報酬として受領しても宅建業法違反とならないのでしょうか?
貸主、借主の双方から受け取れる報酬の合計額は23万1千円なのに、Aは合計46万2千円受け取っているので違反していませんか?それとも権利金が発生した時って別条件になりますか?
お返事、よろしくお願いします。
hirohiro718さん、こんにちは。
本問の場合、宅建業者Aは、貸主・借主双方から媒介の依頼を受けています。
それゆえ、貸主・借主それぞれから500万円の3%+6万円に消費税を上乗せした23万1,000円まで報酬を受領できます。
本問は貸借の事例ですが、権利金を基準として報酬算定する場合は売買と同様に考えることになるので、基本テキストP586「(2)両当事者から依頼を受けている場合」と同様に考えれば良いのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-08-11 15:23:24
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