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hirohiro718さん、こんにちは。

本問の場合、宅建業者Aは、貸主・借主双方から媒介の依頼を受けています。
それゆえ、貸主・借主それぞれから500万円の3%+6万円に消費税を上乗せした23万1,000円まで報酬を受領できます。

本問は貸借の事例ですが、権利金を基準として報酬算定する場合は売買と同様に考えることになるので、基本テキストP586「(2)両当事者から依頼を受けている場合」と同様に考えれば良いのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-08-11 15:23:24



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