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法令上の制限/国土利用計画法での届出
tamaki9991 2022-09-18 19:34:33
市街化区域でAさんと Bさんが土地の交換をする場合について質問です。
Aさんの土地が1,800平米でBさんの土地は 2,000平米である場合、国土利用計画法での届出は必要でしょうか。
2000平米未満の土地は届出不要とのことですが、上記の交換の場合はどうなるのでしょうか。
tamaki9991さん、こんにちは。
結論から言うと、Aは事後届出が必要ですが、Bは不要です。
Aは交換により市街化区域内において2,000㎡の土地を取得するので届出が必要となります。
一方、Bは交換により市街化区域内において2,000㎡未満の土地を取得するにとどまるので事後届出は不要です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-09-18 19:34:33
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