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tamaki9991さん、こんにちは。

〉「Bに対する賃料の限度で」の部分が間違っていると思うのですが、いかがでしょうか。

逆です。「Bに対する賃料の限度で」が入っていなければ間違いになります。

賃貸人Aは原則として転借人Cに対して、CがBに払う転借料と同額の賃料を支払うよう請求できます。
そのため、AがBから受け取れる賃料よりもCがBに払う転借料の方が金額が小さい場合は、AはCがBに払う転借料と同額しか受け取れないため、問題はありません。
しかし、AがBから受け取れる賃料よりもCがBに払う転借料の方が金額が大きい場合に、Aが不当に高額の転借料を得られることになってしまいます。
そのため、「Bに対する賃料の限度で」が必要になるのです。

民法613条1項にも「転借人は、『賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、』賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う」と明記されています。
あわせて基本テキストP202の最後の4行をご参照ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-09-20 11:51:21



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