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権利関係/時効の完成猶予について
tamaki9991 2022-09-27 08:30:00
例えば1/1に裁判の訴えがあったとします。3/1にその訴えが権利が確定することなく取下げ等によって途中で終了した場合は、その終了の時から6ヶ月が経過するまで完成猶予されるとのことですので、9/1まで猶予されそこで時効が完成するということですが、元々の本来の時効がさらに先12/31であった場合はどうなるのでしょうか。本来の時効が早まって9/1に時効が完成されてしまうのでしょうか。
tamaki9991さん、こんにちは。
時効の完成猶予について誤解されていますよ。
〉3/1にその訴えが権利が確定することなく取下げ等によって途中で終了した場合は、その終了の時から6ヶ月が経過するまで完成猶予されるとのことですので
ここまでは正しいのですが、
〉9/1まで猶予されそこで時効が完成するということですが、
ここが間違っています。
9/1まで猶予されますが、その後は時効の進行が再開するのであって、9/1に直ちに時効が完成してしまうわけではありません。
したがって、ご質問のような疑問は生じません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-09-27 08:30:00
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