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宅建業法/35条の2 供託所の説明
daidaidaidai 2022-09-27 09:31:20
宅建業法35条の2
契約時の供託所の説明について、「説明するようにしなければならない」この条文の表現は、努力義務という理解でいいでしょうか?
テキストによって、努力義務という記載があったりなかったりで混乱しています。また、直近の過去問ではこの論点は無いので判断しかねています。
以上よろしくお願いします。
daidaidaidaiさん、こんにちは。
条文の理解としては努力義務ということで正しいです。
ただ、努力義務にとどまるということを理解しているか否かについて、試験で問われる可能性は極めて低いと思われます。
実際、過去にその点を突っつく問題は出題されていません。
そのため、あまり気にする必要はありません。
と言うのは、供託所等に関する説明は、重要事項説明と一緒に説明するのが一般化しており、実務上は努力義務ではなく普通の義務に極めて近くなっています。
そのため、「実は努力義務なんですけど知ってますか?」的な問題を出題する意味がありませんし、そのような問題を出題すると実務に携わっている方が間違えることにもなってしまうからです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-09-27 08:38:58
ありがとうございます。
大変よく理解できました。
出題の可能性についても言及いただき、ホッといたしました。
感謝申し上げます。
daidaidaidai 2022-09-27 09:31:20
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