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dragon722yumaさん、こんにちは。

買主が宅建業者でないのですから、もちろん特約は無効です。
買主の代理として宅建業者が介在していても関係ありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-10-01 08:43:10

ご教示頂きまして誠にありがとうございます。
大変助かりました。

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dragon722yuma  2022-10-01 09:46:56



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