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宅建業法/8種制限 買主の代理が宅建業者の場合
dragon722yuma 2022-10-01 09:46:56
お世話になります。以下について質問させて頂きたく、ご回答頂けましたら幸いでございます。
宅建業者であるAが自ら売主として、新築戸建住宅を宅建業者でないBの代理する宅建業者Cとの間で売買契約を締結を行うに際して、『当該建物について担保責任を負わない』等の買主にとって民法より不利になるような特約を定めた場合、当該特約は有効でしょうか。
dragon722yumaさん、こんにちは。
買主が宅建業者でないのですから、もちろん特約は無効です。
買主の代理として宅建業者が介在していても関係ありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-10-01 08:43:10
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