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権利関係/催告による時効の完成猶予について
shigey 2022-12-16 14:49:12
講義において、権利関係のテキストP.603⃣(1)催告に関して、催告の時から6か月の期間中に再度催告がなされても時効の完成猶予の効力は生じないが、
6か月が明けてから再度催告をすれば新たに時効の完成猶予の効力が生じる旨を仰っておりました。
催告は1回のみしか行えないものと思っていたので、6か月が明けた後は、裁判上の請求や承認などの別の手立てが必要なものと認識していたのですが、先生の仰る通りの認識でよろしいのでしょうか。
大変恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
shigeyさん、こんにちは。
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
最近、質問が少なかったので油断してました(汗)
さて、
〉催告は1回のみしか行えないものと思っていたので、6か月が明けた後は、裁判上の請求や承認などの別の手立てが必要なものと認識していたのですが
とのことですが、これは改正前の民法のルールです。
改正前は、催告後6ヵ月以内に裁判上の請求等、他の強力な手段に訴えると催告時に遡って時効が中断する(更新される)とのルールでした。
しかし、2020年4月から施行された改正民法により、現在は講義でお話ししたとおりのルールに変わっています。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-12-16 14:53:36
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