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権利関係 [過去問]/肢別過去問集 消滅時効について
takken-g 2023-03-28 20:27:18
いつもお世話になっています。
肢別過去問集 32ページ、第3節消滅時効、3の解説で、テキストには権利行使できることを知ったときから
5年という主観的起算点での解説ですが、動画では客観的起算点の10年間で解説されています。
この場合、和解成立から1年後に権利行使できるということが重要であるため、5年か10年かであるということは重要ではないのでしょうか?
違いが気になったため質問させていただきます。
takken-gさん、こんにちは。
厳密には、解説の記載の通り、Aが権利行使できることを知った時(=和解成立から1年が経過した日)から5年とご理解下されば大丈夫です。
動画の方は、本肢は主観的起算点にせよ客観的起算点にせよ「和解成立の時から」が誤りとなるため、その点にのみフォーカスして解説しています。
誤解させてしまったかもしれませんね。申し訳ありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-03-28 21:03:16
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