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権利関係/借地借家法
booboobon 2017-07-03 08:24:18
滝澤先生
テキスト203ページ
賃貸人は賃貸借契約の転貸人への通知がないと
転貸人に対抗できない、とありますが、
民法は対抗できる、
債務不履行による解除
合意解除は借地借家法にはなく、
民法を適用、でよろしいでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
基本テキストVol.1P203で、「賃貸人は転借人に、賃貸借契約が終了することを通知しなければ、賃貸借の終了を転借人に対抗できない」としているのは、「賃貸借契約が、期間満了または解約申入れによって終了する場合」です。
一方、債務不履行解除や合意解除については、基本テキストVol.1P190記載の判例の通りです。
P203とは想定している場面が異なると理解しておいてください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-02 23:03:30
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