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booboobonさん、こんにちは。

基本テキストVol.1P203で、「賃貸人は転借人に、賃貸借契約が終了することを通知しなければ、賃貸借の終了を転借人に対抗できない」としているのは、「賃貸借契約が、期間満了または解約申入れによって終了する場合」です。

一方、債務不履行解除や合意解除については、基本テキストVol.1P190記載の判例の通りです。
P203とは想定している場面が異なると理解しておいてください。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-02 23:03:30

滝澤先生
理解できました、ありがとうございます。

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booboobon  2017-07-03 08:24:18



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