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法令上の制限/接道義務について
hiro78 2023-06-06 11:01:26
こんにちは。
1点おしえてください。
テキストで、
①、②のように、特定行政庁と地方公共団体がでてきますが、それぞれの役割の違いやお互いの関係性がどのようなものか
ご教示いただけますでしょうか。どのような場合が、特定行政庁で、どのような場合が地方公共団体なのか、
理解したいです。
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①(特定行政庁が許可すること)
敷地の周囲に広い空地を有する建築物など、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、および衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物で、一定の基準に適合し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるもの
②(地方公共団体が制限できること)
地方公共団体は、一定の建築物*2について、条例で必要な制限を付加することができる(法43条3項)。しかし、緩和はできない
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どうぞよろしくおねがいいたします。
hiro78さん、こんにちは。
特定行政庁と地方公共団体は、意味が異なります。
まず、地方公共団体とは、都道府県や市町村のことです。
一方、特定行政庁とは、建築主事が設置されている地方公共団体の長のことです。
基本テキストP323欄外「法律用語」をご確認ください。
ちなみに、建築基準法は都道府県と人口25万人以上の市は建築主事の設置が義務付けています。
したがって、特定行政庁とは、一般的には都道府県知事または人口25万人以上の市長を意味することになります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-06-06 11:01:26