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税その他/印紙税
hiro78 2023-06-13 10:13:01
ご質問です。
P655ですが、下記ですが、
そもそも1号文書と2号文書を区別できない場合ってどのような例がありますでしょうか?
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文書と2号文書の双方に該当する場合は、1号文書として扱い、契約金額の総額が記載金額となる
例外として、1号文書の部分と2号文書の部分を区分できる場合は、契約金額の大きい方の文書として扱い(同額の場合は1号文書)、属する号の契約金額のみが記載金額となる
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ご教示おねがいいたします。
hiro78さん、こんにちは。
〉そもそも1号文書と2号文書を区別できない場合ってどのような例がありますでしょうか?
たとえば、売買金額と請負金額の総額のみ記載されている場合です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-06-13 10:13:01
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