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法令上の制限/仮換地について
hiro78 2023-06-18 18:53:48
こんにちは。おしえてください。
テキストP398の以下ですが、
④ 仮換地について権原に基づき使用・収益することができる者*1は、仮換地指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地を使用・収益することはできない(法99条3項)
仮換地の所有者は、仮換地を使用収益できないと思いますが、ご説明のとおり、所有権はあるので、処分はできるとおもいます。
ただ、実際に処分できるとなると、従前の宅地からこの仮換地を受けた人が困ると思うのですが、どのような状況なのか理解できずにおります。
処分をして、所有権が他の方に移っても、従前の宅地からこの仮換地を受けた人は、使用収益できるという理解であっておりますでしょうか?
どうぞよろしくおねがいいたします。
hiro78さん、こんにちは。
hiro78さんのおっしゃる「従前の宅地からこの仮換地を受けた人」というのは、誰のことでしょうか?
それをいったん横に置いて具体例で説明します。
Aが所有する甲地について、乙地が仮換地として指定され、仮換地指定の効力発生の日以降にAが甲地をBに売却した場合、Bが甲地の所有者となります。
しかし、Bは甲地を使用することはできず、仮換地である乙地を使用します。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-06-19 01:09:36
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