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法令上の制限/保留地について
hiro78 2023-06-18 18:53:51
こんちは。いつもありがとうございます。
テキストP400の下記ですが、
民間機関が施行する土地区画整理事業の場合は、規約や定款で定めた目的のために保留地を定めることができる(法96条1項)。
規約や定款で定めた目的とは、例えば、具体的にはどのような内容なのか、ご教示いただけますでしょうか。
どうぞよろしくおねがいいたします。
hiro78さん、こんにちは。
規約や定款で定めさえすれば、どのような目的でも自由に保留地を定めることができるということです。
ただ、実際に事業の費用に充てる目的以外で保留地を定めるケースは殆どないのではないかと思います。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-06-18 18:53:51
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