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hiro78さん、こんにちは。

〉代理人Bが代金着服をした場合、代理権の範囲を超えているので、代理行為は無効とはならないのでしょうか?

この場合、Bは土地を売却する代理権を与えられ、その通りに土地を売却しているだけなので代理権の範囲を超えていません。
そのため、無権代理行為とはなりません。よって、代理行為は有効なのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2023-06-27 14:41:26



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