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宅建業法 [過去問]/肢別過去問第5章第2節問2及び問14
yazawa 2017-07-05 12:16:37
問2の解説では、「営業保証金の供託・その届出についての期限についての定めはない」とされています。しかし、問14の解説では、「免許権者は、免許の日から3か月以内に供託した旨の届出がないときは催告をしなければならず、催告が到達した日から一か月以内に届出をしないときは免許を取り消すことができる」とされており、営業保証金の供託の届出についての期限に定めがあるかのように読めるのですが、ここはどう理解すればよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
ご質問の件については、基本テキストVol.3 P52に説明があるので、ご参照ください。
特に補足説明※1と※2をお読みください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-05 12:16:37
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