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権利関係/時効完成前の第三者
hiro78 2023-07-04 15:12:26
いつもありがとうございます。
テキストP95の内容についてご質問です。
AがCより先に登記を備えるのは無理なので、AとCの権利関係を登記によって決着させるのは理不尽である。
→たしかにAがCより先に登記を備えるのは無理ですが、CはAの時効完成前に売買契約および登記をしているので、問題はないとおもうので、
あとから時効完成したCに負けてしまう理由がわからないです。。
AはCから土地を時効取得しており、Cは「当事者」にあたるが、「当事者」に対しては、登記がなくても権利を対抗できるからである
→当事者関係は理解しましたが、上記同様に、売買契約登記をしたCのあとに、時効取得したAが勝てるのか、理解できないです。
時効制度は優遇されているのでしょうか?
ご教示をおねがいいたします。
hiro78さん、こんにちは。
時効制度が優遇されているわけではありません。
Cは時効完成前に当該土地を取得したわけですから、その土地を占有しているAを追い出す等、時効の完成を阻止することはできたはずです。
それをしなかったのですから、Aに土地を時効取得されてしまっても致し方ないと思いますが、いかがでしょうか?
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-07-04 15:12:26
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