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宅建業法 [過去問]/肢別過去問第6章第4節第3問
yazawa 2017-07-05 12:26:54
保証協会に加入している宅建業者が事務所を廃止し分担金に超過額が生じた場合、保証協会は公告を行わずに保証金を取り戻すことができるとされているのですが、公告を行わないことが許容される理由はどこにあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
最も大きな理由は、還付の原資が保証協会に加入している多くの宅建業者が納付した分担金なので、万が一、取戻後に還付請求権者から還付の申し出があっても還付が可能であることを挙げることができます。
営業保証金だと、当該宅建業者が供託している営業保証金だけが還付の原資となるため、取戻後の還付請求に対応できなくなるおそれがあります。
また、事務所の廃止の場合は、もう一つの取戻しができる場面である「宅建業者が保証協会の社員の地位を失ったとき」と比べるとは、取戻後に還付請求が行われる可能性が低いことも挙げられます。「宅建業者が保証協会の社員の地位を失ったとき」は、宅建業者が免許取消処分を受けている場合も含まれるため、多くの還付請求権者が存在する可能性があります。
また、「宅建業者が保証協会の社員の地位を失ったとき」には宅建業者が廃業する場合も含まれます。その場合、公告なしに取戻しを認めてしまうと、還付請求権者が還付を請求することがかなり難しくなります。一方、事務所の廃止の場合は、宅建業者が廃業しているわけではないので、取戻後に還付請求権者が還付を請求することが十分可能であることも理由として挙げることができますね。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-05 12:26:54
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