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権利関係/抵当権消滅請求
hiro78 2023-07-08 23:44:54
いつもありがとうございます。
ご質問させてください。
テキストP116
「抵当権者は、書面の送付を受けた日から2ヵ月以内に抵当権を実行し競売の申立てをすることで、抵当権の消滅を阻止できる」
質問1
とありますが、抵当権者としては、抵当不動産の第3取得者から抵当権の消滅請求を受けて、
抵当不動産の第3取得者から一定の金額を受け取れば、債権の返済にあてられるので、
抵当権の消滅請求を拒む理由はないのでは?と考えてしまうのですが、拒む理由はあるのでしょうか?
質問2
また、抵当権の消滅を阻止するために、競売の申し立てをするとのことですが、
競売にかけることで、不動産が売却され、抵当権が消滅するので、
抵当権を維持したい抵当権者の目的と異なると思うのですが、
どのように理解すれば、よいでしょうか。
ご教示おねがいたします。
hiro78さん、こんにちは。
〉抵当権の消滅請求を拒む理由はないのでは?と考えてしまうのですが、拒む理由はあるのでしょうか?
第三取得者側から提示された金額が被担保債権額を大幅に下回っていれば、通常、抵当権者は消滅請求を拒絶すると思いますよ。
〉競売にかけることで、不動産が売却され、抵当権が消滅するので、
〉抵当権を維持したい抵当権者の目的と異なると思うのですが、
〉どのように理解すれば、よいでしょうか。
第三取得者側から提示された金額が被担保債権額を大幅に下回っている場合は、抵当権消滅請求によって抵当権が消滅してしまうよりも、目的不動産を競売に掛けて被担保債権を回収した方が抵当権者にとって有利だと思いませんか?
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-07-08 23:44:54