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権利関係/抵当権の処分-譲渡
hiro78 2023-07-08 23:44:57
いつもありがとうございます。
ご質問させてください。
譲渡について、テキストにP125ですが、
Aの配当予定額をCに譲渡したのであれば、Aは自配当額ゼロ。Cの配当額のみになることまでには理解できております。
そこでお聞きしたいのが、4000万のうちの3000万をCへ配当し、
残りの1000万は誰の配当されることになりますか?
上記に関連しておりますあ、テキストには、合計額をC→Aの順に配当と記載ありますが、
Aの配当分はすでにCへ譲渡しているので、Aには配当がない認識ですが、
合計額をC→Aの順に配当という意味はどのように理解したらよいでしょうか?
ご教示お願いいたします。
hiro78さん、こんにちは。
〉残りの1000万は誰の配当されることになりますか?
Bに配当されます。
〉合計額をC→Aの順に配当という意味はどのように理解したらよいでしょうか?
そのままの意味で理解してください。
ちなみに、もしもCの債権額が2000万円であれば、Cの配当額は2000万円となり、残る1000万円はAに配当されます。
ところで、hiro78さんは講義動画は視聴されていますか?
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-07-08 23:44:57
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