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権利関係/契約の解除 原状回復義務
hiro78 2023-07-10 12:43:13
いつもありがとうございます。
契約解除の原状回復義務において、
金銭を返還するときには、受領の時からの利息を付さなければならないと
ありますが、この場合の利息は、法定利率になるのでしょうか?
また、テキストP140でが、Bが代金を支払わない理由で、契約を解除したにもかかわらず、
Aが返金の際に、利息を払わなければならないことについて、理解ができないのですが、
考え方をご教示いただけますでしょうか。
どうぞよろしくおねがいいたします。
hiro78さん、こんにちは。
〉この場合の利息は、法定利率になるのでしょうか?
原則として法定利率ですが、約定利率の定めがあり、かつ約定利率が法定利率を上回る場合は約定利率で算定します。
〉Aが返金の際に、利息を払わなければならないことについて、理解ができないのですが、
契約の解除によって契約は初めからなかったことになるのですから、売主Aは最初から代金を受け取ることができなかったということになります。
とすれば、受領した代金の運用等によって生じた利息をAが受け取ることができる理由の説明がつきません。
したがって、Aは利息を付して代金を返還しなければならないのです。
買主Bが債務不履行をしでかしているのにAが利息をつけなければならない点が腑に落ちないのではないかと思いますが、Bに対しては別途、損害賠償を請求できるので、それで調整を図れば良いのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-07-10 12:43:58
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