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hiro78さん、こんにちは。

たとえば、基本テキストP148にある通り、弁済と受取証書の交付は同時履行の関係なので、債権者Aが受取証書を用意していない場合、主債務者Bは同時履行の抗弁権により債務の弁済を拒絶できます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2023-07-11 10:31:31



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