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権利関係/保証債務 同時履行の抗弁権
hiro78 2023-07-11 10:31:31
いつもありがとうございます。
テキストP165ですが、
主たる債務者Bが債権者Aに同時履行の抗弁権を有する場合とありますが、
この場合、AはBにお金を返してくれというと同時に、BはAにどのような抗弁権があるのでしょうか?
土地の売買の例であれば、土地を引き渡しとお金を支払うという内容で、同時履行の抗弁権は理解できますが、
単にお金を借りているだけの例ですと、
BはAにどのような主張ができる(抗弁権)のか、理解できず、ご教示おねがいいたします。
よろしくおねがいいたします。
hiro78さん、こんにちは。
たとえば、基本テキストP148にある通り、弁済と受取証書の交付は同時履行の関係なので、債権者Aが受取証書を用意していない場合、主債務者Bは同時履行の抗弁権により債務の弁済を拒絶できます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-07-11 10:31:31
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