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宅建業法/損害賠償額の予定等の制限
rierie 2016-11-17 20:11:35
宅地建物取引業者の、媒介により土地付建物の売買契約が締結され、売主及び買主は宅地建物取引業者でないものとする場合には、損害賠償額予定額及び手付けの額は、いずれも代金の額の2/10を、こえることができる。
とありますが、売主、買主が業者でないので、2/10を越えてもよい。という理解でよろしいでしょうか。
宜しくお願い致します。
rierieさん、こんにちは。
その理解で問題ありません。
より厳密にいうと、売主が宅建業者ではないので10分の2を超えてもよいですね。
損害賠償額の予定等の制限も手付額の制限も、いずれも宅建業者が自ら売主となる場合の制限ですからね。
瀧澤
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nobori_ryu 2016-11-17 20:11:35
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