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rierieさん、こんにちは。

その理解で問題ありません。
より厳密にいうと、売主が宅建業者ではないので10分の2を超えてもよいですね。
損害賠償額の予定等の制限も手付額の制限も、いずれも宅建業者が自ら売主となる場合の制限ですからね。

瀧澤

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nobori_ryu 2016-11-17 20:11:35



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