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宅建業法 [過去問]/肢別過去問第12章第2節第26問
yazawa 2017-07-05 12:35:14
同問の解説において、「モデルルームで買い受けの申込みを受けている以上、宅地建物取引士の設置義務が認められる」と記載されているのですが、このモデルルームは、宅建業法の基本講座テキストP45以下に記載されている案内書等のうち、(a)~(d)のいずれに該当するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
モデルルームは、「土地に定着した案内所」に該当します。
案内所なので、基本テキストVol.3 P45だと(b)または(c)に該当することになります。
モデルルームについては、P130の補足説明※2もご参照ください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-05 12:35:14
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