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権利関係/建物区分所有法 招集手続き
hiro78 2023-07-18 00:37:41
ご質問させてください。
テキストP272
区分所有者全員の同意がある場合は、招集手続を省略できとありますが、
招集手続きをしないで、どのように集会に人をあつめるのでしょうか?
具体的にどのようなケースの場合を想定しておりますでしょうか。
素朴な疑問ですが、ご教示おねがいいたします。
よろしくおねがいいたします。
hiro78さん、こんにちは。
区分所有者全員の同意があるのですから、区分所有者全員が集会の開催を知っていることになりますよね。
なので、集会に人を集めるのに難儀することはないと思いますよ。
ちなみにこの規定は、区分所有者が数名程度しかいない小規模な区分所有建物を念頭に置いた規定です。
もちろん、区分所有者の数が多くても適用は可能なのですが、実際問題、区分所有者が数十名とか数百名となると、「全員の同意」自体が難しいので、本規定の適用はあり得ないでしょう。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-07-18 00:37:41
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