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yazawaさん、こんにちは。

「手付金等の保全措置を講じた上で」とあるのですから、全額の保全措置が行われたと読み取れます。
「手付金等」とは、「契約締結日以降、宅地・建物の引渡し前に支払われる金銭で、代金に充当されるもの」を意味し、その保全措置が講じられたというわけですから、保全措置に漏れがあるようには読めませんよ。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-05 12:42:28



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