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宅建業法 [過去問]/肢別過去問第12章第3節第13問及び第16問
yazawa 2017-07-05 12:42:28
第16問の解説には、保全措置は、手付金等の全額について必要であると記載されています。そうすると、第13問の事例では、宅建業者Aは、手付金として受領した500万と中間金250万を合わせた750万についての保全措置を講じることが必要になると思います。しかし、13問の問題文には、Aが手付金等の保全措置を講じた上でとしか書かれておらず、Aが750万分の保全措置を講じたということが読み取れません。そうであるのに答えが◯となるのは何故なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
「手付金等の保全措置を講じた上で」とあるのですから、全額の保全措置が行われたと読み取れます。
「手付金等」とは、「契約締結日以降、宅地・建物の引渡し前に支払われる金銭で、代金に充当されるもの」を意味し、その保全措置が講じられたというわけですから、保全措置に漏れがあるようには読めませんよ。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-05 12:42:28
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