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宅建業法 [過去問]/複数の宅建業者
keef 2023-07-31 09:13:30
平成29問26(1)について
店舗建物賃借の媒介で、貸主BからA社が、借主DからC社がそれぞれ依頼を受け契約を成立させた。
答えと解説では、権利金200万円を売買代金をみなして計算した場合、200×5%×1.1×2(A、C)=220,000円とあります。
複数業者の場合「1つの業者が受領できる報酬限度額内」とのルールがあると思います。なぜ×2(A、C)としているのでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします
keefさん、こんにちは。
売買の媒介・代理の場合、宅建業者が売主・買主双方から依頼を受けていると、売主・買主から受領できる報酬額の上限は、売買の媒介の2倍とになります(基本テキストP586、P589~P590を参照してください)。
したがって、売買の媒介・代理の場合、「1つの業者が受領できる報酬限度額内」というのは、各宅建業者が受領する報酬の合計額が、売買の媒介の場合の2倍以内であることを意味することになるのです(基本テキストP596を参照してください)。
なお、本問は貸借の事案ですが、権利金を売買代金とみなして計算する場合なので、売買と同様に考えてください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-07-31 09:13:30
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