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法令上の制限/開発許可
yumi.a4tkym 2023-08-16 13:55:28
開発行為に関する工事完了の公告後は、原則として予定建築物等以外のものは建築できませんが、例外として
①都道府県知事が許可したとき
②開発区域内の土地について、用途地域等が定められているとき
には、予定建築物以外の建築物を建築できる。
ですが、なぜ②も大丈夫なのでしょうか。
用途地域が定められていれば予定建築物以外のものも建築できるという理屈がいまいち分かりません。
どうぞよろしくお願い致します。
yumi.a4tkymさん、こんにちは。
用途地域内では、用途規制が適用されます。
そのため、都道府県の都市計画の方向性にそぐわない建築物が建築される可能性がないからです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-08-16 10:04:56
ご回答いただきありがとうございます。
用途規制が適用されるので都市計画の方向にそぐわないものが建築される心配がないのですね、納得しました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
yumi.a4tkym 2023-08-16 13:55:28
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