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宅建業法 [過去問]/肢別過去問第12章第4節第8問
yazawa 2017-07-05 12:53:01
同問の解説には、『まず、本問の「宅地建物取引業法第41条1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買」とは、未完成物件を意味する』と記載されているのですが、なぜこのようにいうことができるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
条文を読めばすぐにわかります。
宅建業法は、41条1項が物件が未完成の場合の手付金等の保全措置を、41条の2第1項が完成物件の場合の手付金等の保全措置を規定しているからです。
41条1項
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
41条の2第1項
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第一項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の一以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
ただ、「宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買」という表現で、未完成物件の売買のことだと気づける人は殆どいません。そういう意味では、かなり底意地の悪い問題とも言えます。
もっとも、「宅地建物取引業法第41条第1項に規定する売買」という表現自体が、自己の所有に属しない物件の契約締結制限を規定する宅建業法33条の2そのままの表現なので、致し方ないのかもしれません。
善意に解釈すれば、「宅建士たるもの、条文くらいは目を通しておけ」との出題者からのメッセージとも言えますね。
ちなみに、条文は下記サイトで閲覧できますよ。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-05 12:53:01