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宅建業法 [過去問]/クーリングオフ
yumi.a4tkym 2023-08-20 19:40:52
買主が自宅・事務所を指定してそこで申込をしたらクーリングオフができなくなりますが、買主が喫茶店を指定してそこで申し込んだとしてもクーリングオフはできるかと思います。
なぜどちらも「買主指定」の場所なのに、喫茶店だと依然としてクーリングオフできないのでしょうか。
お手すきの際にご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
yumi.a4tkymさん、こんにちは。
クーリング・オフは、言わば、冷静かつ客観的な判断ができないまま、その場の雰囲気で売買契約を結んでしまった(あるいは買受けの申込みをしてしまった)買主を救済するための制度です。
この点、宅建業者の事務所や宅建士の設置義務のある案内所等は、宅建士の設置が義務付けられており、宅建士の説明に基づいて買主が冷静かつ客観的な判断ができる環境が整っていると言えます。
そのため、これらの場所で売買契約を締結すると(あるいは買受けの申込みを行うと)クーリング・オフの適用が受けられません。
また、買主から申し出た場合の買主の自宅・勤務先も、宅建士の設置こそ義務付けられていませんが、買主の本拠地であり、やはり買主が冷静かつ客観的な判断ができる環境であると言えます。
そのため、クーリング・オフの適用が受けられないのです。
しかし、喫茶店は、買主から申し出たとしても、宅建士の設置がなく、また、買主の本拠地でもありません。
そのため、買主が冷静かつ客観的な判断ができる環境が整っているとは言えません。
よって、クーリング・オフの適用を受けることができるのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-08-20 19:40:52