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権利関係 [過去問]/平成23-11-2
asa55 2023-09-17 15:45:55
文章読解力の無さが恥ずかしいのですが、本問題について
借地権設定者が土地の賃貸借の解約申し入れをすることができない旨を定めた場合は、裁判所は許可を与えることができないのでしょうか。
そもそも、新たに築造できるかできないかの問いに解約できるかできないかは関係ないのかなぁと思うのですが。
本問題は、借地権者も借地権設定者も解約申し入れはできないと言う旨を定めている場合は、いくら裁判所に泣きつこうが、解約はできないし、築造の承諾に代わる許可は与えれないよって言う意味なんでしょうか。
教えてください!
asa55さん、こんにちは。
本問は、借地借家法18条1項の規定がそのまま出題されています。
借地借家法18条1項の規定の意味を理解するためには、前提として借地契約更新後に借地上の建物が滅失した場合の権利関係を正しく理解することが必要となります。
借地契約更新後に借地上の建物が滅失した場合、借地権者が借地権設定者の承諾を得ずに借地権の残存期間を超えて存続する建物を再築すると、借地権設定者は借地契約を解除することができます。
しかし、それでは残存期間を超えて存続する建物を再築することにつきやむを得ない事情がある場合にも、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再築できなくなってしまうので、借地権者を救済するため、借地借家法18条1項の規定が設けられているのです。
もっとも、借地権設定者が借地契約を解除できない旨の特約がある場合は、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再築しても借地権設定者から借地契約を解除されるおそれはありません。
そのため、裁判所の許可を得る必要がないのです。「借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き」というのは、その意味です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-09-10 11:32:47