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宅建業法 [過去問]/肢別過去問第15章第2節第8問
yazawa 2017-07-05 12:54:45
同問の解説では、手付についての信用供与の禁止規制は、相手方が宅建業者であっても適用されるとされています。この手付についての信用供与の禁止規制は、宅建業法の基本講座テキストP174以下のその他の業務に関する規制に含まれるものですが、これ以外の7つの他の業務に関する規制についても同様のことがいえるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
「その他の業務に対する規制」は、すべてが業者間取引でも適用があります。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-05 12:54:45
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