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宅建業法 [過去問]/報酬額の制限
asa55 2023-09-17 20:48:16
空家等の特例で追加報酬が貰えるものと、依頼者からの特別な依頼にりもらえる追加報酬はダブルでもらえることもあるのでしょうか。
令4-27-1 ○
この場合、Bが売主か買主かわからないですが、「事前に負担を承諾しているので」と言う文言から、受領できるが正解になっています。
平成30-31-2 ×
こちらは買主だと言う理由で、空家等の特例から外れるため、貰えないとなっていますが、その旨を説明した上で、となっていても貰えないのは、あくまでも結果として費用がかかっただけで、Cからの依頼に基づくものではないからでしょうか。
また平成30-31-2の問題の場合、空家等の特例と買主の組み合わせから問題は×ですが、この現地調査費用がCからの依頼の場合となった場合は、貰えるが正解になりますか。
また、平成30-31-3の選択肢のように空家等の特例で追加報酬を貰ったうえに追加して、特別に広告などを依頼していた場合、その費用も別途もらえるのでしょうか。
訳わからない問題が出題されないことを願いますが、回答よろしくお願いします。
asa55さん、こんにちは。
〉空家等の特例で追加報酬が貰えるものと、依頼者からの特別な依頼にりもらえる追加報酬はダブルでもらえることもあるのでしょうか。
「追加報酬」ではありませんよ(笑)
報酬とは別に、現地調査費用や広告費等を受領できる場合があるということです。
低廉な空き家等の売買の媒介・代理の場合における現地調査費用と、特別な広告費を両方受領できることはありますよ。
〉平成30-31-2 ×
〉こちらは買主だと言う理由で、空家等の特例から外れるため、貰えないとなっていますが、その旨を説明した上で、となっていても貰えないのは、あくまでも結果として費用がかかっただけで、Cからの依頼に基づくものではないからでしょうか。
低廉な空き家等の売買の媒介・代理の場合における現地調査費用は、売主に対してしか請求できません。
基本テキストP598をご参照ください。
なお、他所の教材の解説についてのお問い合わせは、出版元にお願いします。
〉この現地調査費用がCからの依頼の場合となった場合は、貰えるが正解になりますか
上記の通り、低廉な空き家等の売買の媒介・代理の場合における現地調査費用は、売主に対してしか請求できないため、買主に現地調査費用の請求をすることはできません。
ただし、買主からの特別な依頼に基づいて現地調査を実施した場合は、依頼者の特別の依頼により支出を要する特別の費用(基本テキストP598の例外②)として買主に請求できる場合はあります。
〉また、平成30-31-3の選択肢のように空家等の特例で追加報酬を貰ったうえに追加して、特別に広告などを依頼していた場合、その費用も別途もらえるのでしょうか。
上記の通りです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-09-17 20:48:15