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法令上の制限/摂動義務の例外について
pyons 2023-10-12 01:27:39
法令上の制限第2回の基本テキストP333に記載されている接道義務の例外②について、
「敷地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物で、一定の基準に適合し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるもの」
という記載がありますが、「敷地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物」という時点で、摂動義務を満たしている事にはならないのでしょうか。
特定行政庁が認めないと建築できないという条件が付与されている理由を教えていただけると幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
pyonsさん、こんにちは。
〉「敷地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物」という時点で、摂動義務を満たしている事にはならないのでしょうか。
接道義務を満たしていることにはなりません。
接道義務は、敷地が幅員4m以上の「道路」に2m以上接していなければなりませんが、この場合は「道路」ではなく「道」に接しているだけだからです。
「道路」と「道」の違いは、P332の欄外「補足説明*1」をご参照ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-10-12 01:27:39
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