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法令上の制限 [過去問]/国土計画利用法の事後届出
lemonade12 2023-10-14 02:08:10
設問
都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000m2)と乙土地(面積5,000m2) を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
解説
正しい。都市計画区域外の土地について許可・届出が不要となるのは10,000m2未満の土地である。一団の土地を購入する場合は二つの土地の面積を合わせた面積(本件においては11,000m2)が土地の面積となる。
という問題があったのですが、この場合も甲土地乙土地それぞれ契約締結の2週間後に届出を行わなければいけないのでしょうか?
一団の土地ではありますが、甲土地だけで言えば届出はまだ不要ですよね。
ですが例外を示す条文がないので、やはりまとめてというのは不可能なのでしょうか?
ご回答頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
lemonade12さん、こんにちは。
〉この場合も甲土地乙土地それぞれ契約締結の2週間後に届出を行わなければいけないのでしょうか?
甲土地、乙土地それぞれについて届出が必要となります。
基本テキストP379に「1回目の取引も2回目の取引も届出が必要となる」と記載していますので、ご確認ください。
なお、届出は契約締結日から2週間以内に行う必要があります。
「2週間後に届出」ではありませんので、ご注意ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:4人
nobori_ryu 2023-10-13 23:36:52
ご回答ありがとうございます!スッキリしました。
頭では2週間以内と覚えており、後と書いていたことに全く気づきませんでした……。
ケアレスミスが多いので気をつけようと思います。ご指摘ありがとうございます!
lemonade12 2023-10-14 02:08:10