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宅建業法 [過去問]/肢別過去問第15章第2節第14問
yazawa 2017-07-05 14:36:17
同問に出てくる「預り金」とは、一体どういった概念なのでしょうか。手付であれば返還を拒めるはずなので、手付とは違うものなのだろうなとは思うのですが、よく分からないので教えてください。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
「預り金」とは、文字通り、宅建業者が依頼者等から預かるお金です。
たとえば、媒介を行った宅建業者が、買主から預かった手付金や賃借人から預かった敷金や前払いの借賃などです。
そして、買主や賃借人が契約の申込みの撤回を行う際に、これらの金銭を既に売主または賃貸人に引き渡してしまったことを理由に返還を拒んではな
らないということです。
なお、「手付であれば返還を拒めるはずなので」としておられますが、これはあくまでも手付解除が行われた場合であり、他の理由(クーリング・オフや債務不履行解除等)による解除の場合は手付の返還が必要になるので、ご注意ください。
一つお願いなのですが、肢別過去問について質問される場合は、タイトルに章や節を明記していただくよりも、出題年度、問題番号、肢番号を明記していただくほうが、肢別過去問を使用していない方でも情報が共有しやすくなります。ですので、次からはそのようにお願いします。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-05 13:21:16
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