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不動産物件変動
minoru.ichiyam@gmail.com 2024-02-21 16:11:49
不動産物権変動、第二節、第三者の意味について、
無権利者の譲受人は第三者にあたらないのでしょうか。
minoru.ichiyamさん、こんにちは。
無権利者からの譲受人も無権利者です。
したがって、「第三者」には該当しません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2024-02-16 00:52:26
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