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権利関係/催告による時効の完成猶予
oa2023 2024-04-03 09:08:15
講義の中で、6か月経過後は再び催告ができると説明されていますが、以下のサイトを見ると催告は1つの債権につき1回限りとなっています。何度も催告による時効の完成猶予ができるなら、事実上、時効の完成を阻止できてしまいます。講義中の説明は誤りではないのでしょうか?
>催告を繰り返して時効の完成を延ばすことはできません。完成猶予中に訴訟等をしなければなりませんね。
https://www.nakata-law.com/smart/column/entry/post-212/#:~:text=%E5%82%AC%E5%91%8A%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88,%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%AD%E3%80%82
>催告による完成猶予は1回しか効果がありませんので、催告を繰り返す意味はありません。
https://law-news.fc2.net/blog-entry-29.html
oa2023さん、こんにちは。
催告は何度でも行えます。
したがって、講義の内容に間違いはありません。
しかし、これだと何度も繰り返し催告を行って時効の完成を阻止する者が出てきかねません。
そのため、2020年4月施行の改正で催告による時効の完成猶予期間中に再度の催告を行っても完成猶予の効果が生じない旨の規定(150条2項)が設けられています。
ただし、催告による時効の完成猶予期間中も時効の進行は続きます。
そのため、催告を行っても時効の完成時期を先延ばしにはできません。
したがって、時効の完成猶予の効果を伴う催告は1回限りということになります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2024-04-03 09:42:37