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rrashoさん、こんにちは。

〉自分は法令上の制限のテキストp132の5報告の徴収等で
〉都道府県知事は特定盛土等規制区域内の土地の所有者、管理者、占有者に対して当該土地の状況、実施される工事について報告求める事ができる
〉と思い◯をつけたのですが、

とのことですが、1行目の「特定盛土等規制区域内の土地」の後についている*2に、「土地」には公共施設用地を含まないとありますよね。
そのため、公共施設用地の所有者に対しては、当該土地の状況について報告を求めることはできません。

盛土規制法は、土地を宅地、農地等、公共施設用地の3つに分類しています。
このうち、宅地と農地等は盛土規制法の適用の対象となりますが、公共施設用地は盛土規制法の適用対象外です。
公共施設用地は、危険な造成工事等が行われる可能性が低く、災害発生のおそれが低いためです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2024-06-08 00:59:58

おこんにちは、お忙しい中丁寧な返信ありがとうございます
盛土規制法、宅地、農地は対象、 公共施設は危険な工事等が行われる可能性低く災害の遅れが低い為対象外
p132の※2補足説明で書かれてました、ウッカリ読んでなかったのとモヤモヤがありました
これでスッキリいたしました、ありがとうございます
明日から業法に入ります、借家、借地、法令上の制限の用途地域、苦手なものはまだまだありますが
もうそろそろピッチをあげて、短時間で振りかえり、出来るだけ出来た事を褒めできる所を増やし
ウッカリ、見落としを克服しつつ合格を勝ち取りたいと思います

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rrasho  2024-06-08 11:23:10



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