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権利関係 [タキザワ宅建予備校]/建物譲渡特約付借地権について
yshota1011 2024-06-09 13:56:37
建物譲渡特約付借地権について質問です。
以下テキストに記載のある説明ですが、建物を譲渡するわけなので借地権者にとって思いっきり不利な内容な気がします。
書面が不要となる理由に合点がいかないのですが、考え方が違うでしょうか?
>借地権設定後30 年以上を経過した日に、借地権を消滅させるため、借地上の建物を借地権設定者に譲渡する旨を定めた定期借地権
>→ 特約を書面によって行う必要なし*3。
>*3 借地権者にとって不利な内容が含まれていないからである
yshota1011さん、こんにちは。
〉建物を譲渡するわけなので借地権者にとって思いっきり不利な内容な気がします。
建物を譲渡するから不利なのではなく、建物を買い取ってもらえるから有利なのです。
民法によれば、賃貸借契約が終了すると、賃借人は原状回復義務を負います(テキストP198の(2)を参照してください)。
したがって、土地の賃借人は賃貸借契約が終了すると借地上の建物を取り壊し、土地を元に戻して賃貸人に返還しなければならないはずなのです。
当然、取り壊す建物からは何の価値も生まれませんし、取壊しの費用も掛かります。
その点、建物を賃貸人に買い取ってもらえれば、代金を得られるし取り壊し費用も掛からないので、借地権者にとって有利なのです。
ちなみに、上に書いたのは民法の賃貸借との対比ですが、建物譲渡特約付借地権は普通の借地契約と比べても不利な点はありません。
普通の借地契約の場合も、契約の更新がなければ借地権者は建物買取請求権を行使でき、建物譲渡特約付き借地権と同様、借地権者は建物を買い取ってもらえるからです。また、建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年を超えることになりますからね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2024-06-09 13:09:40