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宅建業法/手付金等の保全措置について
yshota1011 2024-06-18 19:53:37
こんばんわ。
先日とある模試を受けましたが、以下の問題のウは「正しい」とのことです。
中間金も手付金等に含まれ、かつ3,000万円は額が20%を超えているので×かと思いましたが、知識が混在しているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【問題】
宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、宅地建物取引業者でない買主Bと建物(代金 5,000 万円)の売買契約を締結し、建物の引渡し及びBへの所有権の登記を代金全額の支払時とする特約を付した。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
なお、この問において「保全措置」とは、宅地建物取引業法第 41 条及び第 41 条の2に規定する手付金等の保全措置をいう。
ア 建築工事完了前の建物について売買契約を締結した場合、Aは、保全措置を講じることなく、500 万円を手付金として受領することができる。
イ 建築工事完了後の建物について売買契約を締結した場合、Aは、保全措置を講じたうえで、手付金として 2,000 万円を受領することができる。
ウ 建築工事完了後の建物について売買契約を締結した場合、Aは、銀行Cとの間で、Aが受領した手付金等の返還債務を負うこととなったときにはCがその債務を連帯して保証することを委託する契約を締結し、その契約に基づくCの連帯保証書をBに交付することにより、中間金として 3,000 万円を受領することができる。
エ 建築工事完了後の建物について、手付金を 800 万円とする売買契約を締結した場合、Aが保全措置を講じないときには、Bは、手付金 800 万円の全額の支払を拒むことができる。
【回答】
ア、イは×
ウ、エは〇 よって正解は2つ
yshota1011さん、こんにちは。
〉中間金も手付金等に含まれ、かつ3,000万円は額が20%を超えているので×かと思いましたが、知識が混在しているのでしょうか。
手付額の制限に違反すると判断されたのでしょうか?
手付額の制限は、文字通り、手付金だけが規制の対象であり、中間金が代金額の10分の2を超えても問題ありません。
よくある混線です。
テキストP143欄外の補足説明*2をご参照ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2024-06-18 07:53:52
回答ありがとうございます。
テキストにしっかりアンダーラインが引かれておりました。失礼いたしました。
再度講義を見直そうと思います。
yshota1011 2024-06-18 19:53:37