ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係/借地借家法(借家)
yshota1011 2024-07-02 22:30:56
少し古い問題となりますが、ご教授ください。
【問題】
賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間の居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
【回答】
1.Bが家賃減額の請求をしたが、家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは、Aは、その裁判が確定するまでの期間は、Aが相当と認める金額の家賃を支払うようにBに請求できる。
2.Bが家賃減額の請求をしたが、家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは、その請求にかかる一定額の減額を正当とする裁判が確定した時点以降分の家賃が減額される。
3.家賃が、近傍同種の建物の家賃に比較して不相当に高額になったときは、契約の条件にかかわらず、Bは、将来に向かって家賃の減額を請求することができる。
4.AB間で、3年間は家賃を減額しない旨特に書面で合意した場合、その特約は効力を有しない。
回答は2であることに納得はできるのですが、3が正しいとする理由に納得がいっておりません。
定期建物賃貸借では「借賃の減額請求を認めない特約が有効」であると思いますが、3の選択肢の「契約条件にかかわらず」にはこの特約が含まれないのか疑問です。
考え方が違いますでしょうか。
yshota1011さん、こんにちは。
〉定期建物賃貸借では「借賃の減額請求を認めない特約が有効」であると思いますが、3の選択肢の「契約条件にかかわらず」にはこの特約が含まれないのか疑問です。
たしかに、日本語的には「契約条件」に定期建物賃貸借契約を含めて理解する余地はあると思います。
しかし、本問では、AB間の建物賃貸借契約が定期建物賃貸借契約である旨が示されていません。
また、定期建物賃貸借契約である可能性も示唆されていません。
そして、2が本問の正解肢であることが明らかなのであれば、この場合の「契約条件」には、定期建物賃貸借契約は含めないとするのが、出題者の意図だと納得するしかないと思います。
追伸:過去問についてご質問いただく際には、出題年度と問題番号を明記していただくと助かります。その代わり、問題文を全文書いていただかなくても結構ですよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:4人
nobori_ryu 2024-07-02 08:58:23