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税その他 [タキザワ宅建予備校]/不動産取得税
yshota1011 2024-07-16 00:27:36
お世話になります。
過去問ではなく、予備校の予想模試の問題ですが、以下ご教示ください。
【問 】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 令和6年4月に土地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は 100 分の3であるが、住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は 100 分の4である。
2 不動産取得税は、相続、包括遺贈、贈与及び法人の合併により不動産を取得した場合には課されない。
3 不動産取得税においては、土地の取得にあっては 23 万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき 10 万円、その他の家屋の取得にあっては1戸につき 12 万円に満たない場合は、課することができない。
4 令和6年4月に床面積 240 ㎡の新築住宅を取得した場合、当該新築住宅の取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から 1,200 万円が控除される。
答えは4番ですが、テキストP12には「固定資産課税台帳登録価格から1,200 万円を控除する」と記載があります。
よって誤と判断したのですが、新築住宅の価格と固定資産課税台帳登録価格は同義なのでしょうか?それとも見ている判定箇所が違うのでしょうか。
yshota1011さん、こんにちは。
〉新築住宅の価格と固定資産課税台帳登録価格は同義なのでしょうか?
不動産取得税の課税標準は取得した時における「不動産の価格」であり、「不動産の価格」とは原則として固定資産課税台帳登録価格を意味します。
テキストP10の「課税標準」の記述をご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2024-07-15 10:49:41
お世話になります。
解説ありがとうございます。
理解が悪くもう少し教えてください。
>「不動産の価格」とは、原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格である(地税法73 条の21 第1項)。
> したがって売買価格や時価ではない。
問題文中の「当該新築住宅の価格から」 という箇所が売買価格の意であると思い腑に落ちていないのですが新築価格=固定資産課税台帳価格なのでしょうか。
中古住宅や宅地の場合もイコールとなるのでしょうか。
yshota1011 2024-07-15 22:06:33
〉問題文中の「当該新築住宅の価格から」 という箇所が売買価格の意であると思い
上記の通り、不動産取得税の課税標準は取得した時における「不動産の価格」であり、そこから「1,200 万円が控除される」ので、○で問題ないと思います。
問題文の「価格」を売買価格の意味だと理解する根拠はどこにあるのでしょうか?
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2024-07-16 00:51:27