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yshota1011さん、こんにちは。

〉新築住宅の価格と固定資産課税台帳登録価格は同義なのでしょうか?

不動産取得税の課税標準は取得した時における「不動産の価格」であり、「不動産の価格」とは原則として固定資産課税台帳登録価格を意味します。
テキストP10の「課税標準」の記述をご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2024-07-15 10:49:41

お世話になります。
解説ありがとうございます。
理解が悪くもう少し教えてください。

>「不動産の価格」とは、原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格である(地税法73 条の21 第1項)。
> したがって売買価格や時価ではない。

問題文中の「当該新築住宅の価格から」 という箇所が売買価格の意であると思い腑に落ちていないのですが新築価格=固定資産課税台帳価格なのでしょうか。
中古住宅や宅地の場合もイコールとなるのでしょうか。

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yshota1011  2024-07-15 22:06:33

〉問題文中の「当該新築住宅の価格から」 という箇所が売買価格の意であると思い

上記の通り、不動産取得税の課税標準は取得した時における「不動産の価格」であり、そこから「1,200 万円が控除される」ので、○で問題ないと思います。
問題文の「価格」を売買価格の意味だと理解する根拠はどこにあるのでしょうか?

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2024-07-16 00:51:27



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