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税その他/固定資産税について
oyayubipieda 2024-08-06 17:05:23
「固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる」とされていますが、これは“書面”でなくてはならないのでしょうか?電磁的方法も可能ですか?
oyayubipiedaさん、こんにちは。
書面が必要です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2024-08-06 02:06:04
ご回答くださりありがとうございます。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/hyoukashinsa.html#link_01
↑上記URLのサイトには「オンラインで『審査申出書』を提出することも可能」と書かれているのですが、これとは異なるのでしょうか?
重ねての質問大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
oyayubipieda 2024-08-06 08:29:24
違います。
これは、東京都が独自の条例でオンライン申請を認めているものと思われます。
少なくとも、地方税法レベルで電磁的方法による提供が認められているわけではありません。
他のほとんどの市町村は、書面による申請しか認めていません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
nobori_ryu 2024-08-06 08:52:42
>違います。
これは、東京都が独自の条例でオンライン申請を認めているものと思われます。
少なくとも、地方税法レベルで電磁的方法による提供が認められているわけではありません。
他のほとんどの市町村は、書面による申請しか認めていません。
そうだったのですね。納得しました。
お忙しい中、迅速かつご丁寧な対応をありがとうございました。
oyayubipieda 2024-08-06 17:05:22