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yshota1011さん、こんにちは。

〉贈与や使用貸借など、比較的出題頻度の高い範囲に絞って受講するのは有効でしょうか?

有効です。民法ブラッシュアップ講座は無理に全範囲を学習する必要はありません。
ただ、ご自身が弱点であると認識されている権利関係(物権変動・賃貸借・借地借家法・区分所有法)、宅建業法、税金をきちんと仕上げることが優先です。

また、試験のラスト1ヵ月は知識を広げる学習よりも、それまでに学習してきた内容を固める時期です。
なので、民法ブラッシュアップ講座に手を広げるのは、9月半ばあたりがタイムリミットだと考えてください。
もしも9月半ばまでに民法ブラッシュアップ講座に取り組む時間が取れなければ、見送りで構いません。

それでは、頑張ってください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2024-08-13 14:54:31

瀧澤先生

回答ありがとうございます。
残り2か月頑張ろうと思います。

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yshota1011  2024-08-13 23:14:54



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