ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

atenatkさん、こんにちは。

〉基本テキスト権利関係164ページの「保障債務が主たる債務よりも重い場合、保障債務は主たる債務の限度に減縮する」とありますが、
〉これは主たる債務が返済されていくと、保障債務も全く同じ金額で同時に債務が減少するということですか?

いえ、違います。基本テキスト権利関係P164の図に記載の通り、主たる債務が500万円なのに保証債務が800万円を肩代わりするという内容になっている場合、保証債務は自動的に500万円に減額されるということです。

〉基本テキスト権利関係170ページの「連帯保証債務の場合、分別の利益なし」とありますが、これは債権者側が自由に連帯保証人たちの債務の比率を決められるということですか?

いえ、違います。基本テキスト権利関係P170に記載の通り、連帯保証人が複数いる場合、各連帯保証人は、主たる債務全額を弁済する義務を負うということです。
たとえば、P170の一番下の図のように、主たる債務が500万円で、連帯保証人がCとDの二人である場合、CもDも500万円全額を弁済する義務を負うことになります。

〉また、「各連帯保証人は主たる債務全額を弁済する義務を負う」とありますが、これは主たる債務という上限金額をもちろん越えないですか?

超えません。

いずれのご質問も、講義でも具体例を挙げてお話ししています。ぜひ、講義動画も視聴してみてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

投稿内容を修正

参考になった:0

nobori_ryu 2025-07-05 23:37:33



PAGE TOP