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宅建業法/もよりの供託所
schumpeter 2025-07-25 13:11:55
宅地建物取引業法第25条の1、「宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。」とありますが、もよりの供託所が主たる事務所の所在地と都道府県を異にする場合でも、その都道府県外にある、もよりの供託所に供託しなければならないですよね?
schumpeterさん、こんにちは。
最寄りの供託所とは、厳密には主たる事務所の所在地を管轄する法務局内にある供託所を意味し、主たる事務所から最も距離が近い供託所を意味するわけではありません。
そして、法務局の管轄区域が複数の都道府県にまたがることはありませんので、ご質問のように「もよりの供託所が主たる事務所の所在地と都道府県を異にする場合」は起こりえないと思います。
法務局の管轄区域については、以下のURLをご参照ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2025-07-24 17:52:35
詳細にご説明いただき、ありがとうございます。法務局の管轄については調べていましたので、おおかたそのようになると考えてしました。しかし、そのことが条文から読み取れなかったため質問に至りました。
その「もよりの供託所」の定義にあたる「主たる事務所の所在地を管轄する法務局内にある供託所」という文言はどちらに記載ありますでしょうか。
schumpeter 2025-07-24 21:50:45
〉「もよりの供託所」の定義にあたる「主たる事務所の所在地を管轄する法務局内にある供託所」という文言はどちらに記載ありますでしょうか。
法文上で定義されているわけではありません。
ですが、法務局に管轄区域がある以上、主たる事務所の最寄の供託所が「主たる事務所の所在地を管轄する法務局内にある供託所」を意味することは明らかかと思いますが、いかがでしょう?
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2025-07-25 01:52:03
ご回答いただきありがとうございます。
法文上に定義されていないという事実が分かったため良かったです。条文に見逃しがあると思って、探しておりました。法文上に記載は無いが、現在は法務局管轄区域という仕組みにてカバーしているという解釈になりますね。
お忙しいところ、ご対応いただきありがとうございました。
schumpeter 2025-07-25 13:11:55