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schumpeterさん、こんにちは。

残念ながら全て誤りです。

〉1.市街化区域における特定用途制限地域内にも特定街区を設けることができる

「市街化区域における特定用途制限地域内」という前提が誤っています。
特定用途制限地域は用途地域が定められていない区域でしか定めることはできません。そして、市街化区域では必ず用途地域を定めます。
その結果、特定用途制限地域を市街化区域内で定めることはできないこととなるからです。

〉2.市街化区域において用途地域内外に関わらず緑地保全地域や伝統的建造物群保存地区を設けることができる

これも「市街化区域において用途地域内外に関わらず」という前提が誤っています。上記の通り、市街化区域内では必ず用途地域を定めるからです。

〉3.準市街化区域に特定街区を設けることはできない

準市街化区域という概念自体が存在しません。

ただ、なぜこのようなことの正誤を確認されたいのか、理解に苦しみます。
過去問演習には取り組まれていますか?
過去問演習中心の学習に取り組まれていれば、上記のような知識は宅建試験合格に不要であることがすぐに分かると思います。
緑地保全地域や伝統的建造物群保存地区は、宅建試験の都市計画法の問題として出題されたことは、これまで一度もないはずです。
本試験まで残り3ヵ月を切り、既に直前期に突入しています。合格に関係のない学習に取り組んでいる暇はありません。
過去問演習中心の学習に取り組まれていないのであれば、直ぐにでも学習方法を切り替えることをお薦めします。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2025-08-01 09:36:22

ご回答ありがとうございます。
1.、2.について、前提の理解が不十分でした。
都市計画法第十三条の七において、「この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるもの」の解釈を間違えておりました。市街化区域のどこかに用途地域を定めれば良いと解釈してしまいましたが、市街化区域全体に用途地域を定めなければいけないという意味ですね。
3.について、用語を間違えました。準市街化区域でなく、準都市計画区域です。こちらではどうでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

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schumpeter  2025-08-01 12:06:04

準都市計画区域内で特定街区を定めることはできません。
基本テキストまたはスマ本・法令上の制限の15ページをご参照ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2025-08-01 19:16:09

ありがとうございました

投稿内容を修正

schumpeter  2025-08-01 22:52:07



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