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権利関係 [タキザワ宅建予備校]/契約不適合責任
gkoju 2025-08-06 12:02:44
こんにちは、(aが、bに建物を売却し、代金受領と引き換えに建物を引き渡した後に、bが、この建物の品質に関して契約の内容に不適合あがあることを発見した。bは、この不適合がaの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明した場合ひ限り、契約不適合責任に基づき代金の減額を請求することができる。)という問題で、aがbに建物を売却してるのでaが売主で、この不適合がaの責めに帰すべき事由により生じたと書いてありますがなぜ減額請求ができないのでしょうか。
教えていただければ幸いです。
gkojuさん、こんにちは。
契約不適合責任に基づく代金の減額は、売主の責めに帰すべき事由がなくても請求できます。
しかし、ご質問の問題は「不適合がaの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明した場合に限り」代金の減額を請求できるとしています。
その点が誤っています。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2025-08-06 00:24:01
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