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gkojuさん、こんにちは。

契約不適合責任に基づく代金の減額は、売主の責めに帰すべき事由がなくても請求できます。
しかし、ご質問の問題は「不適合がaの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明した場合に限り」代金の減額を請求できるとしています。
その点が誤っています。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2025-08-06 00:24:01

お忙しい中返信ありがとうございます。
おかげでスッキリしました!
また質問あれば回答宜しくお願いします。

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gkoju  2025-08-06 12:02:44



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