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権利関係/契約不適合責任
gkoju 2025-08-06 00:25:16
こんにちは、(aが、bに建物を売却し、代金受領と引き換えに建物を引き渡した後に、bが、この建物の品質に関して契約の内容に不適合あがあることを発見した。bは、この不適合がaの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明した場合ひ限り、契約不適合責任に基づき代金の減額を請求することができる。)という問題で、aがbに建物を売却してるのでaが売主で、この不適合がaの責めに帰すべき事由により生じたと書いてありますがなぜ減額請求ができないのでしょうか。
教えていただければ幸いです。
同内容と思われる他のご質問に回答を付けたので、そちらを参照ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2025-08-06 00:25:16
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