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権利関係 [タキザワ宅建予備校]/借地借家法の転借人に対する法定更新の適用
ggtaro2000 2025-08-14 16:49:00
いつもお世話になっております。
テキスト217pの「転借人を保護するための仕組み」の「法定更新の適用」について、
賃貸人が転借人の建物の使用継続に対して遅滞なく異議を述べない場合更新したとみなされるとありますが、
これは賃貸人と転借人の関係の問題なので、これで更新された場合には賃借人は巻き込まれるということですか?
ご教示いただけたら幸いです。
ggtaro2000さん、こんにちは。
こちらこそ、お世話になっております。
〉これは賃貸人と転借人の関係の問題なので、これで更新された場合には賃借人は巻き込まれるということですか?
これは賃貸人と転借人の関係ではありません。あくまでも、賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約の更新が認められるかどうかについて、転借人による使用継続を賃借人による使用継続と同視するということです。
したがって、賃貸人が転借人の建物の使用継続に対して遅滞なく異議を述べないと、賃貸人と賃借人の間の賃貸借契約が更新されることとなります。
なので、更新が成立する場合に賃借人が巻き込まれるというのは、受け止め方としては正しくないと思います。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2025-08-14 16:49:00
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